行政書士の守秘義務
行政書士には、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏えいしてはならないという守秘義務が課せられています。この守秘義務は、廃業後も存続しますので、安心してご相談ください。
※正当な理由とは・・・・・・
例) 裁判所や国会などの証人として、出頭証言をもとめられる場合。秘密保持により一般社会の利益が害される場合など。
行政書士法の守秘義務規定
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
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